2012-03-15 第180回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
国民投票自体は、先ほどから議論が出ておりますように、特定の候補者を選ぶ、あるいは政党、政権を選ぶという選挙とは異なって、これからの日本の統治のあり方であるとか人権の保障のあり方ということについて、国民が将来の自分の国の姿について選択をするという投票であるということから、外国の例を見ましても、例えばフランスなどですと、三項しかない、デクレと呼ばれるものでやっていたりとか、非常に規制がない中でやられているということを
国民投票自体は、先ほどから議論が出ておりますように、特定の候補者を選ぶ、あるいは政党、政権を選ぶという選挙とは異なって、これからの日本の統治のあり方であるとか人権の保障のあり方ということについて、国民が将来の自分の国の姿について選択をするという投票であるということから、外国の例を見ましても、例えばフランスなどですと、三項しかない、デクレと呼ばれるものでやっていたりとか、非常に規制がない中でやられているということを
ですから、フランスはどういうふうにやっているかというのは、政府が、これはフランス語でデクレと言いますけれども、まあ省令と言ってもいいでしょう、そういうものでフランスは政府が、そのときの政府が自由に決めるんですね。だから、はるかに意図的に決める。そして、例えばこの前、私の記憶が正しければ、投票時間延ばすなんというのは勝手にやれる。
ここにフランスの専門家もおりますけれども、デクレで国民投票がどう書いてあるか見ていただいて、何をしちゃいけないかということをはっきり定めて、あとは自由というふうにしなきゃ駄目だと私は思うんです。
そして、フランスとデンマークですけれども、これについては、先般来、この質疑でも御説明しておりますとおり、各個別の国民投票ごとにデクレあるいは国民投票法というのを定めるということになっていますけれども、これはもう確認をしてまいりましたけれども、その規制の在り方については、多少フランスが二〇〇〇年と二〇〇五年で商業放送を少し緩めたとかいうのはございますけれども、ほとんどそのベースは変わらないという規制であるから
確かに二〇〇〇年の憲法改正においてはデクレという形で有料広告を禁止したんですけれども、二〇〇五年にEU憲法の国民投票がございましたとき、デクレというのは、毎回毎回フランスは国民投票の制度というのを出します。ただ、先般も質疑でお答えしましたとおり、おおむねは変わらないので、基本的には変わらない。ただ、多少時代に合わせて変えるところがあるんです。
やはり、フランスでは確かに御案内のようにデクレという形で国民投票の手続についてはそれぞれ毎回ごとに定めるということになっているんですけれども、私、フランスに調査に行きましたとき聞きましたところ、それで大丈夫ですかと言ったら、これはもう伝統的に規制の在り方等については同じものだから、これでいいんだというようなお答えでございました。
私たちが訪れましたフランスのデクレは後者であります。また、折衷の方式もあります。 それぞれメリット、デメリットがあり、憲法九十六条は果たしてどちらを想定しているのか判然といたしませんが、この問題も重要な論点であり、併せて冒頭しっかりと論議しておく必要があると考えます。 四つ目は、憲法改正の限界にかかわる論点であります。 問題は二つあります。一つは、憲法改正に限界はあるか。
まず、フランスのデクレについてなんですけれども、舛添先生の方から時代に即したルールが作れるという良さがあるという御指摘がありましたけれども、逆に言うと、その時々の政府の思惑によってデクレの内容が変わってくるという、国会、議会を通さない政令として作られますので、そういう危険性があるのではないかというふうに思いました。
まずは国民投票法の在り方につきましては、舛添先生からフランスのデクレ型の臨機応変なシステムがあるということをおっしゃっていただいたんですが、一方で、勉強してみますと、スウェーデンなどは国民投票法の一般法があり、そして各事項ごとに特別法を作ってやっているという方式もございます。
フランスの場合、もし仮にデクレじゃなくて法律で国民投票法案を決めていたら、ここまで国民からノンを言われなかったんじゃないかと。つまり、もろ刃のやいばだというのは、何だ、政府が勝手にルール決めたじゃないかと。例えば、先ほど吉川委員から御紹介あった憲法条約のこんな分厚いやつ、これ見てくださいと。それだけで分かんないもんですから、政府がこのEU憲法はこういうことですよと解説文を付しているんです。
それから、デクレという大統領令ですね。この国民投票についての説明が書いてあります。これが入っています。それから、投票用紙がノンとウイと両方入っています。自分が賛成だと思ったら、ノンをごみ箱に捨てて賛成だけ持って投票所に行くわけです。 それが個別の有権者に対して送りつけられているわけです。あなたを大事にしていますよ、主権者として。
○参考人(只野雅人君) 国民投票の場合にはその都度デクレで中身が決まってきますけれども、恐らくは大体共通したものがあるんだろうというふうに思います。今回はEU憲法条約のみ確認しましたので、過去のものをきちんと見ているわけではないんですが、基本的なところは大体同じになってくるだろうというふうに思います。
○近藤正道君 投票手続をしっかりつくっておくと、こういうことでありますが、先ほど只野参考人の話の中に、フランスの例で国民投票デクレの話がありました。この話は、私常々、国民投票の手続、手法、やり方等については、あらかじめ定めておくやり方と、国民投票の都度同時にセットで決めて、その都度決めていくというやり方と二つあるというふうに思うんです。
○近藤正道君 フランスは、国民投票デクレということで、その都度手続、方式を決めてやっているようでありますが、そうすると、フランスのようなところでは国民投票制度を決めなくても立法不作為などという問題はそもそも起こらぬわけですか。
それぞれに議会が存在し、各々の議会は法律の効力を有するデクレ等を制定できます。下院は比例代表選出百五十名だけですが、上院は、比例代表選出四十名、共同体議会選出二十一名、これらの議員により選出される十名の合計七十一名で、各共同体のバランスに配慮した選出方法となっております。なお、上院には、さらに王族議員三名が加わります。
それから先生御要望の深夜業の外国の実情等でございますが、一九七七年六月三十日のフランスのデクレの問題、これは先生もその名前を挙げておられたわけでございますが、すでに入手をいたしましてこれを検討しております。